道路占有許可工事など

皆さんおはようございます☀

農業 設備工事のグリーンメンテナンス

柴田祐也です!

本日は2024年7月26日本日は

・磐田市にてCO2発生装置の取付の仕上げ施工

・三ヶ日町にてウインドリーマーの電気工事の仕上げ施工

・藤枝市にて100V引き込み工事の準備

をしておりました

総移動時間が4時間ほどあったので移動が仕事のような1日でした…

そんなことは置いておいて


本日は藤枝市の100V引き込み工事の話題について書いていきます

今回の工事では道路を挟んで隣接する2棟のハウスの片方に電柱から電気を引き込んで

もう1棟のハウスに架空線で電源を送る工事になります。


(引き込み側施設)

(電源を送る側の施設)

今回の工事で道路横断をするので

市町村に道路占有許可という許可を取らなければいけません

こういった許可には小難しい文面はつきもので…

参考までにリンクを載せておきます

道路占用許可基準

○道路占用許可基準平成17年10月1日告示第144号1 許可の基本方針(1) 道路法(以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設に該当し、同項及び法第41条の規定に該当し、8日間以上継続して道路を占用するものであること(2) 道路敷地以外に余地がなく、真にやむを得ないものであること(3) 占用の期間、場所、占用物件等の構造、工事実施の方法、時期及び道路の復旧方法が、道路法施行令(以下「政令」という。)第9条から第17条までの規定に適合するものであること2 許可基準(1) 法第32条第1項第1号に掲げる工作物種別許可基準電柱(支柱、支線を含む。)、電話柱その他の柱類ア 道路の敷地外に当該場所に替わる適当な場所がないこと。イ 電柱は、道路の同一側に設置するものとし、他の類似する線路等と共架すること。ウ 申請の際は送電経路、具体的な目的等を明確にするとともに、平面図には申請場所付近の既設電柱及び他の種類の電柱等も明記すること。エ 電柱は、境界線に最も近い位置に設けること。オ 電柱1本ずつの道路横断図を添付するとともに、横断図には境界線を赤線で明記すること。ただし、歩車道の区別ある道路で、路端に設けることが極めて困難な場合は、歩道上の車道寄りに設けることができる。(ア) 側溝に建柱する場合は、その断面を侵さないよう、側壁に割り込んで設けること。(イ) 曲り角から5.0m以内には設けないこと。カ 歩車道の区別のない道路で、その反対側に地上物件がある場合は、これと8.0m以上の距離を保つこと。ただし、道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所にあっては、この限りでない。キ 電柱の脚ていは、路面から1.8m以上の高さに、道路に平行して設けること。支線設置の場合は、安全標示施設を取り付けること。ク 法第37条第1項に基づいて指定された緊急輸送道路内における電柱の占用の扱いは、「緊急輸送道路における電柱による占用の禁止の運用ガイドライン」(平成28年2月26日付 国土交通省道路局通知)及び「電柱による道路の占用の禁止に関する運用指針」(平成31年4月1日付 国道利第44号、国道メ企第32号及び国道環第125号)によること。電線ア 地上電線の高さは、路面から5.0m以上とすること。ただし、技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのない場合におい

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要するに

原則、電線の一番低いところで5m以上の高さを確保しなさいと法律で決まっています

ですが、今回の施設は電源を送る側の構内柱が少し低いところにたっています

そのため、構内柱のかさ上げをするのですが

これが少々大変な仕事になりそうです

明日の記事に続く…

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